許認可を申請する場合、なんらかの条件があるのが当然ですが
建設業許可を取得する場合、5つの要件が必要となります
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所に専任技術者がいること
③財産的基礎があること
④営業所があること
⑤欠格要件に該当しないこと
以上の要件をすべて満たす必要があります
今回は③の財産的基礎があることに関してですが
一般建設業許可をを取得する際の財産要件は500万を基準とする旨を法令で定めています。
新規の場合
一、自己資本が500万円以上ある
一、資金調達能力が500万円以上である(残高証明書or融資可能証明書)
のどちらかが必要になってきます。
許認可ビジネスにおいて財産的要件が必要なものは注意が必要ですので
あらかじめ、しっかりと確認したほうがよいでしょう。