医薬品店舗販売業許可ならお任せください!
ネット販売(通信販売)をするならこの許可が必要です!
ドラッグストア開業も同じ!
【ご相談からの流れ】
①、ドラッグストア等店舗販売に関するご相談(丁寧にヒアリングします。) |
②、お見積りの提示&ご契約 |
③、申請に必要な多くの書類の作成 |
④、申請 |
⑤、施設の検査 |
⑥、許可証の発行となります。 |
【平嶋英治行政書士事務所へご依頼するメリット】
◎厚生労働省の難解な要件を解読する苦労がなくなる
◎一つ一つの資料作成のための知識を集める苦労がなくなる
◎たくさんの時間をかけ苦労がなくなる
◎医薬品店舗販売業許可以外の相談も気軽にできる等
専門家のお任せいただくほうがスムーズに運びます。
まずはお気軽にお電話ください!
以下、ドラッグストア(店舗販売)及び通信販売についてご説明いたします。
下記以外の事に関してはお気軽にお問合せください!
【医薬品店舗販売業許可】
その名の通り、ドラッグストア等(店舗)にて、医薬品(一般用医薬品)を販売するビジネスを開始するときに必要となる許可です。ネットにて通信販売するときにも必要となってきます。
一般用医薬品とは第一類、第二類、第三類があり、取り扱う医薬品による要件が異なってきます。具体的には、第一類の一般医薬品を取り扱う場合において店舗管理者は薬剤師となります。それに対して、第二類及び第三類の一般医薬品のみを取り扱う場合においての店舗管理者の要件は、薬剤師又は登録販売者となります。
薬剤師又は登録販売者は常勤とします。また必要に応じて複数の薬剤師及び登録販売者を置く必要もあります。
(店舗にて取り扱う一般医薬品において)
◎薬剤師・・・第一類、第二類、第三類すべてを取り扱い販売できる。
◎登録販売者・・・第二類、第三類の取り扱い販売ができる。