内容証明

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こんな事でおこまりではありませんか・・・

  • 債権額が小さいのだがこのまま泣き寝入りはしたくない
  • 訴訟までは考えてないのだが有効な策を打ちたい
  • 個人事業主や小さな会社だが内容証明等できっちりと債権を管理したい
  • 債権を回収していた経験のある専門家に内容証明を作成して欲しい

そんなとき・・・当事務所がお役にたてます!

  • 債権を直接回収していた代表が内容証明および契約書を作成いたします!
内容証明は作る専門家によって違いがでます
当事務所の内容証明の強み3点!

 

〇紛争予防・・・紛争をおこしたくなく解決したいので、そのような内容証明にしたい

 

〇ご希望の具現化・・・今回内容証明をだす本当の目的にそった文面にしたい(ご自身ではうまくできない)

 

ライティング(文章力)・・・一つ一つの言葉で相手の心象も変わりますので文章には細心の注意をいたします

当事務所だけの強み!

その他当事務所では債権回収の事前予防としての契約書の作成にも力をいれています。現場で債権回収をしていた私が現場での経験値をもって作成いたします。

 

の3点で特化したサービスなのでご安心してご依頼ください
※まずは無料相談をご利用ください!⇒0947-22-4587
※全国対応
内容証明(原案作成)・・・・・・¥10,000(税抜)~+実費
※個人事業主や企業様で期間を通じて複数の内容証明のご依頼の場合には割引制度がありますのでお気軽にご相談ください!

 

<当事務所が掲げる目標!>
〇日本一丁寧な接客!
〇しっかりと時間をかけて正確な文章作り!
〇お客様にご納得いただけるための努力をおしまない!

 

内容証明とは
郵便を出した日時や、差出人と送付先などを、郵便局が証明してくれるというものです。
つまり簡単にいうと、相手に送った手紙について、①いつ②だれが③誰にたいして④どんな書面を送ったか、ということを
郵便局が証明してくれる制度です。
内容証明を送る目的
お悩みやトラブルの解決のために、比較的簡単に出来る方法の一つです。
普通郵便ではなく内容証明委郵便ということが意味のあることなのです。
内容証明郵便を受取ったことがある人は少ないと思います。
いざ、ご自身が内容証明を受け取った場面を想像してみてください。
実際に受取ると、かなり緊迫感や威圧感を感じます。
裁判や大きな問題に発展する前に事件を解決させる意味を持つ手段となりえるのです。
内容証明を送るケース
◎労働問題・・・不当解雇・賃金不払い
◎賃貸借問題・・・賃金不払い・敷金返還・更新拒絶
◎債権回収・・・売掛金・貸金・未払い家賃
◎消費者問題・・・クーリングオフ
内容証明の効力
◎証拠としての効力

◎相手方に心理的な圧力をかける効果も付加的にある(副次的効力)

ex)裁判にならずに解決する場合もある
ex)相手方が宣戦布告や最終通告と感じ事件が解決に向かう場合もある

◎時効中断事由としての『催告』になる。

一定の事実状態が一定の期間継続した場合に、権利を行使しないでいると、所有者でない者が所有権を取得したり(これを「取得時効」といいます)、請求権が消滅したり(これを「消滅時効」といいます)します。
そして、この時効を中断するための方法として、民法では以下の4種類が認められています。

※時効中断事由

①裁判上の請求(訴訟や支払督促の申し立て等)
②差押、仮差押、仮処分
③債務の承認(債務確認書や相手からの猶予を求める文書など)
④催告(ただし、6か月以内に裁判上の請求が必要)


そして、この内容証明郵便は④の『催告』にあたり、時効を中断してくれる効力をもっています。
ただし、この④催告の場合には、その6ヶ月以内に①裁判上の請求や②差押、仮差押、仮処分などをしなければ、遡って消滅してしまいます。
催告は再度繰り返して利用は出来ません。
※6ヶ月以内に再度の内容証明を発送しても時効は中断しません。


◎確定日付を得られる

確定日付とは、その日付の時点で、その文書が確かに存在していたということを証明するための日付印のことです。

内容証明郵便の場合には、郵便局の日付印がなされる為、確定日付を得ることが出来ます。
確定日付は、私文書にのみ押印され、文書作成の日を確定する効力をもちます。
債権の譲り渡しやその承諾等の場合においては、確定日付がないと、第三者にその権利を主張出来ないとされております。

付加できるサービス
内容証明に付加して利用出来るサービスには、速達郵便や本人限定郵便、配達日指定、配達証明、引受時刻証明、などがあります

当ホームページへお越しくださいましてありがとうございます。福岡県の田川の福智町の行政書士の平嶋英治です。経営上の困った(資金調達・契約書・許認可・事業承継)、そして日常の困った(相続・消費者問題・クーリングオフ・空き家問題)等に、一番身近で頼りになるのが行政書士ではないでしょうか。まずは、お気軽にお問合せください。お問い合わせは無料です。
〒822-1211福岡県田川郡福智町伊方2431-6
平嶋英治行政書士事務所(福岡県行政書士会所属)
代表 平嶋英治
TEL0947-22-4587
年中無休
7:00 ~24:00

行政書士は許認可届出のプロです。ご相談ください

<許認可の種類>
化粧品製造許可 化粧品製造販売許可 医薬品一般販売業申請 薬種商販売業申請 医薬品の配置販売業申請 病院申請 診療所申請 助産所申請 建設業許可 産業廃棄物処理業申請 一般廃棄物処理業申請 NPO申請 社団・財団法人申請 倉庫業(登録)届出 屋外広告届出 旅行業届出 宅地建物取引業申請 一般貨物自動車運送業申請 貨物軽自動車運送業申請 特定貨物自動車運送業申請 運送代行業申請 一般常用旅客自動車運送事業申請 一般乗合旅客自動車運送事業申請 一般貸切旅客自動車運送事業申請 特定旅客自動車運送事業申請 動物病院・動物診療所届出 ホテル営業申請 旅館営業申請 簡易宿泊所営業申請 美容所届出 理容所届出 薬局申請 飲食店営業申請 喫茶店営業申請 菓子製造業申請 専修学校申請 各種学校申請 幼稚園申請 学校法人申請 認可保育所申請 無認可保育所届出 労働者派遣事業 貸金業届出 酒類販売業申請 保険業申請 風俗営業申請 キャバレー申請 料理店・社交飲食店申請 ダンス飲食店申請 ダンスホール等申請 性風俗関係特殊営業届出 深夜における酒類提供飲食店営業届出 古物営業申請 古物営業 質屋営業申請 警備業申請 その他

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