こんな事でおこまりではありませんか・・・
- 債権額が小さいのだがこのまま泣き寝入りはしたくない
- 訴訟までは考えてないのだが有効な策を打ちたい
- 個人事業主や小さな会社だが内容証明等できっちりと債権を管理したい
- 債権を回収していた経験のある専門家に内容証明を作成して欲しい
そんなとき・・・当事務所がお役にたてます!
- 債権を直接回収していた代表が内容証明および契約書を作成いたします!
当事務所だけの強み!
実際に受取ると、かなり緊迫感や威圧感を感じます。
◎相手方に心理的な圧力をかける効果も付加的にある(副次的効力)
◎時効中断事由としての『催告』になる。
そして、この時効を中断するための方法として、民法では以下の4種類が認められています。
※時効中断事由
そして、この内容証明郵便は④の『催告』にあたり、時効を中断してくれる効力をもっています。
ただし、この④催告の場合には、その6ヶ月以内に①裁判上の請求や②差押、仮差押、仮処分などをしなければ、遡って消滅してしまいます。
催告は再度繰り返して利用は出来ません。
※6ヶ月以内に再度の内容証明を発送しても時効は中断しません。
◎確定日付を得られる
確定日付とは、その日付の時点で、その文書が確かに存在していたということを証明するための日付印のことです。
内容証明郵便の場合には、郵便局の日付印がなされる為、確定日付を得ることが出来ます。
確定日付は、私文書にのみ押印され、文書作成の日を確定する効力をもちます。
債権の譲り渡しやその承諾等の場合においては、確定日付がないと、第三者にその権利を主張出来ないとされております。
当ホームページへお越しくださいましてありがとうございます。福岡県の田川の福智町の行政書士の平嶋英治です。経営上の困った(資金調達・契約書・許認可・事業承継)、そして日常の困った(相続・消費者問題・クーリングオフ・空き家問題)等に、一番身近で頼りになるのが行政書士ではないでしょうか。まずは、お気軽にお問合せください。お問い合わせは無料です。
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