経営力向上計画

経営力向上計画を作成して御社の経営をより”強靭”にしましょう!

<経営力向上計画作成支援サポート>
◎報酬額¥100,000(サービス価格)~(税別)

 

中小企業経営強化法における経営力向上計画の概要
1,法律の趣旨
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。

2.法律の概要
事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。
(※)具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表。

 

3.経営力向上計画の認定
対象者
中小企業・小規模事業者・中堅企業です。

 

4.認定後の支援内容
ⅰ.固定資産税の軽減
資本金1億円以下の会社、個人事業主などが経営力向上計画に基づき平成31年3月31日までに設置した160万円以上の機械及び装置であって、生産性が年平均1%以上向上する等の要件を満たせば、固定資産税の課税標準が設置の翌年度から3年間半額になります。

ⅱ.その他の支援

a.商工中金による低利融資
商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受ける事ができます。

b.日本政策金融公庫による低利融資
日本政策金融公庫の融資制度により、低利融資を受ける事ができます。

c.中小企業信用保険法の特例
経営力向上計画に基づき新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」を実行するにあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

d.中小企業投資育成株式会社法の特例
通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。

e.日本政策金融公庫によるスタンド・バイ・クレジット
中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外現地法人が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、信用状を発行して、債務の保証を実施できます。

f.食品流通構造改善機構による債務保証
食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品流通構造改善促進機構による債務の保証を受けられます。

g.中小企業基盤整備機構による債務保証(中堅クラスのみ)
信用保険法の特例が措置されていない中小企業者以外の者が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、保証料率 有担保0.3%、無担保0.4%)の債務の保証を受けられます。

※その他、経営力向上計画の認定を受けた事業者は、補助金の審査での加点措置などを受けられる場合もあります。