社会福祉法人設立を福岡で

社会福祉法人の設立ならまごころこめてお手伝い致します!

社会法人を設立をお考えの方は今すぐご連絡ください!

社会福祉法人については行政書士以外が有料で法人関係者の代わりに申請書を作成するのは違法ですのでお気をつけください。

社会福祉法人の会計は特別なものです。社会福祉法人の会計のわかる当事務所へご相談ください!

社会福祉法人の設立のおおまかな流れ

1、社会福祉法人設立許可申請書の提出

審査委員会を無事に通過して、晴れてクライアント様の事業が採択された後は、社会福祉法人設立認可申請書を作成いたします。作成した社会福祉法人認可申請書は担当の福祉総務課へ提出します。

2、法人設立認可書の交付

提出された社会福祉法人設立認可書を精査し、特に問題がなければ設立認可書が交付されます。

この設立認可書が交付されて法人を設立していくことになります。その後設立登記(司法書士)への運びとなります。

3、法人の設立後

その後も、法人運営に必要な規程の整備(定款施行細則、経理規程、就業規則、給与規程、役員報酬の支給基準等)や定款附則の規程に基づく評議員及び役員(理事・監事)の選任や理事長の選定などがあります。

 

(クライアント様の役立ち情報)
○登記業務は司法書士が行います。